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個人情報保護法
個人情報の保護に関する法律
本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課す法律のこと。
2005年4月より全面施行される。以下の5つの原則から成り立つ。
- 利用方法による制限(利用目的を本人に明示)
- 適正な取得(利用目的の明示と本人の了解を得て取得)
- 正確性の確保(常に正確な個人情報に保つ)
- 安全性の確保(流出や盗難、紛失を防止する)
- 透明性の確保(本人が閲覧可能なこと、本人に開示可能であること、本人の申し出により訂正を加えること、同意なき目的外利用は本人の申し出により停止できること)
この法律によって、本人の了解なくして個人情報の流用や売買、譲渡は規制されることになる。
国の定める一定数以上の従業員を持つ企業体や、大量のカルテを有する医療機関など、個人情報をデータベース化(電子情報、紙データを問わない)する事業者は、個人情報を第三者に提供する際に、利用目的を情報主体(本人)に通知し了解を得なくてはならない。
不正流用防止のための管理を行う義務が発生する。
これを守らない場合、情報主体の届け出や訴えにより、最高で事業者に刑罰が科されるという実効性を持つ法律である。