ストーカー行為は犯罪
ストーカー対策できない警察
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ストーカー行為は犯罪
自分の身は自分で
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すべて秘密厳守

調査会社加盟登録基準
1.公安委員会へ届けを行っている
2.業界団体または協会に加盟
3.業歴が5年以上
4.個人でなく法人事務所
5.経営者及び社員が過去に犯罪歴がない

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どんなささいなこと
でもいいですから
wご相談ください
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法的手続き手順


緊急に対策が必要な場合
ストーカー行為により重大な被害を受けた

  1. 専門家に相談する。
  2. 告訴状を作成し提出する。
  3. 捜査のうえストーカー行為があれば逮捕。

犯人の氏名や住所を知っている場合

  1. 専門家に相談する。
  2. ストーカー行為を止めないと刑事告訴をするという内容証明を送る。
  3. ストーカー行為が続けば告訴状を作成し提出する。
  4. 捜査のうえストーカー行為があれば逮捕。


慎重な対応が必要な場合

元夫や元恋人がストーカー犯の場合

  1. 専門家に相談する。
  2. 第三者を交えての話し合いができれば話し合い、ストーカー行為を今後行わない旨の誓約書を取る。
  3. 話し合いに応じない場合は、ストーカー行為を止めないと刑事告訴をするという旨の内容証明を送る。
  4. 内容証明を送っても行為が続くようなら、警察に被害の事前提供を行う。
  5. 警察に援助を申し出る。
  6. 証拠を収集する。
  7. 行為を継続した場合は警察に警告を要請する。
  8. 警告に違反すれば禁止命令を出してもらう。
  9. 禁止命令に違反すると逮捕。

まだ被害を受けていないが身の危険を感じる場合

  1. 専門家に相談する。
  2. 警察に援助の申出をする。
  3. ストーカー対策をする。
  4. 被害がエスカレートすれば警察に警告の申出を行う。
  5. ストーカー行為が続けば警察に禁止命令を出してもらう。
  6. 禁止命令に違反すればストーカー犯逮捕

証拠をつかんでいる場合

  1. 証拠が既にあり、刑事告訴も辞さない意思を示した内容証明を送る。
  2. 行為が止まない場合は警察に警告を要請する。
  3. 警告に違反すれば、禁止命令を出してもらう。
  4. 禁止命令に違反するとストーカー犯は逮捕されます。